頭の痛い遺言書作成の支援

2023年02月14日

今、遺言書の作成支援の依頼で非常に頭を悩ませています。
まず、一番の問題は既に起こった相続の相続人中に意思能力を失った方があるため分割協議が事実上出来ないで凍結された未分割の遺産が残っているということです。
現在の制度の中では、意思能力のない方には成年後見人についてもらって代わりに分割協議に加わってもらうことになってますが、成年後見人制度を一旦利用すると当該分割協議の場面だけでなく被後見人が亡くなるまで後見制度を続けなくてはならないということで、後見人の選任を躊躇われることが多いです。
やはり、どう考えてもここは改善すべきですね。でないと、凍結された遺産は未分割として意思能力を失った方が亡くなるまで動かしようがなくなります。しかも、その後も相続人が増え続け、やたら複雑な相続へとなって行きます。
というわけで、このような事にならないように、推定相続人の中に意思能力に問題がある方がいる場合は、遺言が必須です。で、今その対策のために遺言書の作成支援をしているわけですが、未分割の遺産があって私の頭の中を遺言の原案が堂々巡りしてます。
  


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相続人なき遺産、647億円が国庫入り

2023年01月24日


相続人なき遺産、647億円が国庫入り
遺産の相続人がいないなどの理由で国のものになる財産額が、2021年度は647億円になり過去最高だったそうです。身寄りのない「おひとり様」の増加が理由とか。

 最近は遺言書を作って特定の団体や施設に遺贈寄付する方も増えつつあるのですが、まだまだ認知度は低いですね。それと、判断能力のある若いうちに対策する必要が有ります。

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
滋賀・栗東相続遺言相談室
https://www.souzoku-shiga.com/

  


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土地の国庫帰属制度関連情報

2023年01月13日

 今年4月27日からスタートする相続した土地の国庫帰属制度に関して、帰属の承認申請をする相続人については相続登記を済ませておく必要はなく、国が代わって相続等の登記することになりましたということが、今日、確定しました。

 ただし、承認申請をする人が国に引き取ってもらおうとする土地を相続した事実を証明する書類を集め提出する必要はあります。具体的には戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書などです。

 使い道がない土地を相続した場合は、あわてて登記をするのではなく、まず先に帰属申請を検討しましょう。

【名称】根来行政書士事務所  
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死後事務委任契約とは

2023年01月11日

 相続手続きだけではなく、人の死後には数多くの手続きが待ち受けています。財産の承継や処分は遺言書の作成で対応できますが、次のような事柄は遺言書では基本的に対応できません。
 1. 死亡届など役所への提出
 2. 葬儀の手配・執行
 3. 納骨・埋葬
 4. デジタル遺品の処分
 5. 家財の片付け
 近親者がいない、いても疎遠であるなどの理由から頼める人がいない、いわゆる、おひとりさまの終活が話題になることも増えています。

 そこで、登場するのが死後事務委任契約です。一般にはまだまだ、なじみがないこの契約ですが、自分が亡くなった後、先に挙げたような行為の委託を生前に契約しておくもの。
 おひとり様の増加、家族関係の希薄化等を背景に、この契約を締結する人やご相談も徐々に増えています。

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相続放棄しても不動産の管理責任は

2023年01月06日

 従来から話題になっていました、相続放棄したのに不動産の管理責任を追及されるのではという問題。
 利用しない実家の古家の相続人になりました→ほかに特に遺産もない→で、相続放棄しました。
 でも、これまでは、民法で「放棄によって次の相続人となった人が管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていましたから、例えばその古家が倒壊して他人や隣家に被害を与えた場合、その責任を負わされるのではないかと言われていました。

 しかし、今年4月1日に施行される改正民法は次の様になります。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 ここでの、ポイントは「その放棄の時に現に占有しているとき」です。基本的に、その不動産に住んだり、その他実際に使っていない場合などは責任がないと明確化されたわけです。

 遺産に実家があったけど、相続放棄しても、なお、何か恐ろしいことになるのではと心配していた人も多かったと思いますが、少なくとも今年4月1日、相続放棄した人で現に占有しない人においては、そのような心配はしなくてよくなったというお話でした。


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